突然ですが、「人材育成」できていますか?

コロナ禍も、ワクチンの普及によって、ようやく収束の希望が見えてきました。
賢明なあなたは、既に自社の経営再建の施策を練っていらっしゃることでしょう。

自社には誇れる技術がある。仕事の量を戻す算段もある。
でも、もしそこに、大きな課題もあるとしたら・・・

それは、やはり「人材育成」ではないでしょうか。

将来の見込みがある人材を採用し、優秀な人材に育成したい。

募集しても反応がない、採用してもすぐ辞めてしまう、勤務態度が悪い、、などなど。

人材の採用と育成には、多くの中小企業が頭を悩ませています。

では、人材育成を成功させるために必要なことは何でしょうか?

社長の人柄?

会社の利益率?

髙い給料?

「いい会社」には人材が集まる

社長の人柄も高い給料も、人材が集まるひとつの要因ではあるかもしれません。

しかし、単純に一言でいうならば、自社が「いい会社」として成長し続けること。

結局はこれしかないのではないでしょうか。

そして、もしそうだとしたら、

いまやるべきことは、企業が「いい会社」に成長するための仕組みづくりです。

いかがですか? あなたの会社は、いい会社ですか?

 

「いい会社」になるための3つの施策とは?

 

「いい会社」なんて、また抽象的なことを言って!

「いい会社」なんて、人それぞれで考え方が違うし!

とお考えのあなた、おっしゃる通りです。

「いい会社」を具体的に定義する必要がありますよね。これについてはコンサルの先生に聞けば、難しい話は色々とあるでしょう。

しかし、人材育成の観点で考えた時の「いい会社」になるためには、当たり前に見える次の【3つの施策】を確実に実行することが重要なのではないでしょうか。

 

「いい会社」になる3つの施策

①職場の雰囲気を良くする

・企業理念に基づく事業方針が明確で、社員が自律的に判断できる
・率直な意見が言えて、職場が活性化されている
・多様性を認める風土ができている

②業務を効率化する

・業務の意味、流れ、求める水準などが書かれた業務マニュアルを整備する
・作業の具体的な手順書をつくる
・職場や現場の整理、整頓、掃除の徹底する

③法令をきちんと守る

・労基法をはじめとする各種の労働関連法令を遵守する
・賃金や手当の不払い、有給休暇未消化の慣例などは論外
・同一労働同一賃金の徹底など、働き方改革の政策には追随する

これらの【3つの施策】の達成度合いが、従業員との「信頼関係」の土台となり、その「信頼関係」こそが「いい会社」に成長するための原動力となるのです。

「いい会社」にはいいことがある

さらに、職場の活性化と業務の効率化は、間違いなく生産性の向上につながります。
つまり「いい会社」になれば、会社の利益率が向上します。

利益が増えれば、給料を上げたり、福利厚生にも注力できる。
すると、さらに求人の応募も増え、定着率も上がります

こうなればもう好循環、正のスパイラル効果で会社は加速度的に良くなっていきます。

 

さて、ここでもうひとつ
いい会社の重要なポイントがあります。

それは、それは「いい会社」になったことを知ってもらうことです。

つまり企業イメージと認知度向上のための適切な「広報」「広告」「情報発信」です。

いくらいいことをしていても、
それを知ってもらわなければ誰にも評価されません。

いまの時代、
適切な情報発信は必要不可欠です。

 

結論

  

そうは言っても・・・

 

うちの会社では無理かも・・・

それでは、上記の施策をこれから立案し実行していくとして、ここであなたの企業では、ハタと困ることが起こります。

■職場の活性化といっても、何をすればいいのか…
■マニュアルを作っても新人もいないし、
 今のメンバーで誰が読むのか…
■法令と言っても最近色々と変わってきてるし
 よくわからない…
つまり、いま現在の状況では、改善のモチベーションが上がらないのです。
なにしろ、新入社員がいないのですから。

でも安心してください!

そこで、ご提案したいのが【外国人技能実習制度】の活用です

技能実習制度は、日本の技術をアジア諸国の若者に伝え、母国の発展に貢献できる人材を育成し、国際貢献を行うための制度です。
職種や作業内容などの条件が合えば、通常なら3年間、継続して実習生を受け入れることができます。伝える技術があり、仕事があり、これから人材育成の基盤を作りたい。そんなあなたの会社にこそ活用していただきたいのが、技能実習制度です。

技能実習制度の目的は、日本のアジア諸国に対する国際貢献です。
日本人と同等の給料を支払い、日本での生活を支援し、技術を教えるのですから、受入企業としては、いわば人材育成をボランティアで行うようなものです。

決して安い労働力を3年間確保するための制度ではありませんし、法改正が行われた現在、そのような考え方は時代錯誤となっています。

それでも技能実習制度の活用をおすすめするのには理由があります。
それは、受入企業にも大きなメリットがあるからです。

実習生受入れのメリットとは?

実習生受入れのメリット

①若い外国人材が職場に入り、一生懸命に働くことで、職場は間違いなく活性化します。
 互いを理解し合うための努力によって、職場の雰囲気は必ず良い方向に進んでいきます。

②技術を教えるということは、自社の技術を見つめ直し、価値を再発見することです。
 また、教えるためには業務を標準化し、業務マニュアル作業手順書を作成する必要があります。
 これらの取り組みを通して、業務効率の向上、生産性の向上が期待できます。

実習生を受け入れるためには、労基法をはじめ様々な法令を遵守する必要があります。
 社内制度や待遇の改善を行うための、よいきっかけとなったという例が多くあります。

 


ただ、新しいチャレンジには、当然リスクがあります
ここでは、そのリスクについても、お伝えします

実習生受入れのリスクとは?

実習生受入れの8つのリスク

  • 職場の活性化に失敗する
    実習生受入れによって、逆に職場の雰囲気が悪くなるかも!
  • 業務マニュアルが作れない
    マニュアルや手順書の作り方がわからない、作る時間がない!
  • 意図せず法令に違反している可能性がある
    最新の法令がわからず、就業規則もどう直せばよいのかわからない!
  • 標識などの翻訳ができない
    母国語が難しすぎて、標識や重要文書の翻訳ができない!
  • 実習生の生活支援の方法がわからない
    何をすればよいのか、何に気をつければよいのかわからない!
  • 技能検定試験の指導ができない
    技能検定の学科試験は、何を勉強させればよいのかわからない!
  • 意思の疎通ができない
    いままで外国人との接点がなく、うまくコミュニケーションができないかも!
  • 宿舎の準備ができない
    忙しくて実習生の宿舎を探す時間がない!

実習生受入れの全てのリスクは回避・軽減することができます

 
「キャリアグローブ協同組合」は、行政書士が設立し運営している監理団体です。

行政書士行政手続きと書類作成の専門家です。
そして私たち行政書士が作った協同組合は、中小企業支援の専門家集団を目指しています。

外国人技能実習の監理団体を務めるにあたっては、単なる実習生受入れの仲介役に留まらず、
受入れを成功させるための様々なオプションサービスをご用意しています。

オプションサービスの例

  • 社内活性化コンサルティングサービス
  • 業務マニュアル作成支援サービス
  • 法令遵守状況チェックサービス
  • 社内文書や標識等の多言語翻訳サービス
  • 実習生の生活支援サービス
  • 技能検定試験対策サービス
  • 日本語上達支援サービス
  • 宿舎等の斡旋サービス
①社内活性化コンサルティングサービス

実習生の受入れを踏まえて、職場をどのように活性化していくのか。実例紹介やフレームワークを使って計画を立案し運用のポイントなどをご指南します。

②業務マニュアル作成支援サービス

業務マニュアルと作業手順書は実習生を指導し作業効率を高める上で必要不可欠なツールです。読みやすいフォーマットでの作成方法をご提供します。

③法令遵守状況チェックサービス

今の自社のやり方が現行の法律にあっているのかどうか、行政書士・社労士が総合的にチェックし、就業規則や賃金規程などを改訂いたします。

④社内文書や標識等の多言語翻訳サービス

就業規則などの従業員に周知が必要な文書や、危険な場所の標識などは実習生の母国語に翻訳しましょう。補助金についてのご案内も併せて行います。

⑤実習生生活支援サービス

実習生の日本での生活全般をご支援します。便利なプリペイドカードや、携帯電話の契約など、実習生の生活に必要なアイテムもご紹介します。

⑥技能検定対策サービス

実習生は毎年、職種に応じた技能検定を受験します。実技は現場で学べますが、学科試験の方は対策が必要となり、そこをご指導いたします。

⑦日本語上達支援サービス

実習生の日本語力の向上は円滑な職場環境作りの第一歩です。当組合専属の日本語講師が日本語検定試験の対策も視野にご指導いたします。

⑧宿舎等の斡旋サービス

実習生の宿舎と家電や生活用品一式は、全て受入企業で手配することになりますので、必要に応じてそのお手伝いをさせていただきます。

実習生の受入れにあたっては、貴社の状況に合わせた支援メニューを
ご要望に合わせてコーディネートさせていただきます。
できる限り安心して実習生を受入れていただけるように、

全力でご支援してまいります。

よくあるご質問

  

Q1.実習生の受入れは、どんな企業でもできるのですか?

A.欠格事由に該当しないことと、技能実習制度の趣旨を理解し関連法令を遵守すること、が求められます

1.【欠格事由】
①関係法律による刑罰を受けたもの
・禁錮以上の刑(一般法令)
・罰金以上の刑(技能実習法、入国管理法、刑法、労働関係法令等)
いずれも、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過しないもの
②技能実習法による処分を受けたもの
技能実習計画の認定を取り消された日から5年を経過しない者、出入国又は労働関係法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
③申請者等の行為能力に制限があるもの、役員等の適格性を欠くもの
成年被後見人、被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの、法人の役員又は未成年の法定代理人で欠格事由に該当するもの
④暴力団員等でないもの
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの、暴力団員等がその事業活動を支配するもの

2.【技能実習制度の趣旨を理解、関連法令遵守】
・制度については、以下の国際人材協力機構(JITCO)のサイトが参考になります。

かなりややこしい制度ではありますが、当組合のスタッフが細部に渡りご指導いたしますので、ご安心ください。

3.【求められる受け入れ体制】
・技能実習責任者(1名)
・技能実習指導員(受入れ事業所ごとに1名、該当技術について5年の実務経験要)
・生活指導員(1名)

4.【業種によっては特別な要件があります】
例えば、建設業であれば、①建設業許可の取得②建設キャリアアップシステムへの登録、が必要です。
①②共に当組合で代行が可能ですので、必要な場合はご相談ください。


 

Q2.どこの国の実習生がいいですか?

A.当組合では、ベトナムとインドネシアをおすすめしています

当組合では、独自の基準を設けて送出し機関を厳選しており、これまでのリサーチの結果、ベトナムで1社、インドネシアで1社のみが該当しており、その2社とだけ協定を結んでいます。それぞれの国民の平均的な特徴は次のとおりです。

【ベトナム】
・ベトナム人の国民性で、よく言われるのが「4K」

1.器用で勤勉で協調性がある
 日本人と重なる部分が多い
2.向上心・向学心旺盛
 教育熱心で知識欲が強く、自分の価値を高めたい
3.近視眼的
 短期的な視点での行動力がある
4.カカア天下
 ベトナムでの管理職は女性の方が多いほど
・その他、大変親日的で、年長者(特に高齢者)を大切にする

【インドネシア】
・インドネシア人は世界一怒らない優しい人たち

1.陽気で楽観的
 年中熱帯気候で常にリラックスモード
 「tidak apa apa」(ティダアパアパ)「なんてことない」「大丈夫」が口癖
2.面倒見がよく、親切
 見知らぬ人への親切がインドネシアでは当たり前
3.全体的には仕事もプライベートもゆっくり
 全体的にのんびり、女性の方が比較的勤勉
4.時間にもルーズ
 時間は、ゴムのように長ーく伸びるものだという考え方
5.滅多に怒らないし、ミスを責めない
 人前で怒る人は感情をコントロールできない恥ずかしい人と思われる
6.怒られるのが苦手
 叱られ慣れていないため、ミスを指摘されるとひどく傷つく
 「知らない」と認めるのが嫌で、知ったかぶりが多いかも
7.とても信心深い
 お祈りの時間が必ず必要(1日5回、最低3回)

Q3.どんな仕事ができるのですか?

A.技能実習2号への移行対象職種・作業は、現在【87職種159作業】あります。(R5.3.31現在)

技能実習は1号(1年間)→2号(2年間)→3号(2年間)という順に進めていきます。
1号で1年間だけ受け入れて帰国するのであれば、職種・作業による縛りは原則ありません。
しかし、1号から2号に移行して合計3年間受け入れたいという場合は、その対象となる職種と作業が、あらかじめ細かく規定されています。これは単純作業で長期間雇用するのを防ぐという趣旨です。

職種と作業内容の詳細は、厚生労働省のホームページで確認できます。

なお、技能実習3号への移行は、受入企業・監理団体共に優良認定が必要で、大変ハードルが高いものとなっています。

Q4.実習生は日本語はどのくらい話せますか?

A.通常職種であれば、挨拶ができる程度と考えた方が無難です。

技能実習生は、母国で数ヶ月間は日本語を学習するのが通常ですが、日本語検定(N1~N4)の合格までは求められていません。
例外として、職種が「介護」の場合は、日本語検定(N4:初級ランク)の合格が必要とされています。
ただし、N4合格者でも、日常会話ができるとはいいがたいのが実態です。でも、向学心が旺盛なので、優しく教えればグングン上達することでしょう。

Q5.労務管理上はどのような扱いになりますか?

A.雇用条件をきちんと決めて、雇用契約を結ぶことになります。

技能実習生の受入れの際には、日本の労働関係法令が全面的に適用されます。
雇用条件は、給与・諸手当・休日等含め全て日本人と同等以上が求められ、社会保険の加入も義務付けられています。

Q6.実習生の受入れには、どのような費用がかかるのですか?

A.種々の条件によって変わりますが、一人あたりの概算ではおよそ次のようなイメージです。詳細は個別にお問い合わせください。

【入国準備費用:初年度のみ】50~60万円
 (日本)
・協同組合加入費、実習計画認定申請、入管申請、外国人労働者保険(JITCO)
・入国後講習、入国後講習手当(実習生)
・実習生の家具・寝具・電化製品等準備
(母国)
・VISA申請、健康診断、入国前講習、来日渡航費

【受入費用:初年度含め毎年】300~350万円
・健康診断、技能検定、入管申請
・年会費(JITCO)
・組合費(協同組合)
・監理費(監理団体)
・管理費(送出し機関)
・実習生の給与、社会保険
・実習生の宿舎費(家賃、光熱費等)一部負担

Q7.受入れ準備は、何をすればよいのでしょうか?

A.日本に来てすぐに生活ができる環境を用意する必要があります。

住まい

まずは実習生の住居の準備が必須です。
社員寮がでも賃貸住宅を借り上げてもOKですが、1人あたり4.5㎡(3帖)以上が条件となっています。
必ずしも個室が必要ではありませんが、プライバシーやセキュリティの観点からは個室がベターと言えます。
※月々の家賃は実習生に費用負担させることができますが、負担は概ね2万円以下にしましょう。

生活必需品

住まいと同時に生活必需品も準備する必要があります。
・寝具(ベッド、敷布団や掛け布団、シーツ、枕など)
・家具(テーブル、机、椅子、タンスなど)
・生活家電(テレビ、掃除機、洗濯機、エアコン、冷蔵庫、電子レンジなど)
・調理器具(食器、鍋、フライパン、ポット、包丁、まな板、食器棚)
・個室がない場合は、鍵付きのロッカー(必須)
・消火器(必須)

・その他、携帯電話や自転車など必要に応じて用意する必要があります。
・当面の米や水などを差し入れしてあげる企業もあります。

生活必需品は普通に我々が使っているものと同じイメージでOKです。家電や家具などは中古でもかまいません。必要に応じて都度調達していっても良いのですが、一括でそろえた方が簡単でしょう。

食事は基本的に実習生自身が自炊しますが、たまには日本らしい食べ物を差し入れたり、和食を食べに連れて行ってあげたりすると、日本文化への理解も深まり、コミュニケーションの向上を図ることもできます。

当サイトからの"実習生受入れ"申込み特典

1.当組合のWebサイトに、無料で貴社の紹介ページを設けます。

貴社の技能実習への取り組みを、簡易的に情報発信することができます。
「広報
広告」の重要性をお試しいただけます。

2.前述のオプションサービスの"簡易版"を無料でご提供します。

内容は、事前にご要望をお伺いして、ご相談させていただきます。

<わたしたちの想い>

私たちは以前から行政書士として「外国人在留資格認定申請(いわゆる入管申請)」に携わりながら、外国人技能実習制度を横目で見てきました。
そして、前述の通り、この制度は企業の成長にとって非常に有用な制度であるにも関わらず、未だに悪用しているような話ばかりが喧伝されるという状況で、大変残念な想いを募らせておりました。
そこで一念発起して同じ想いの仲間が集まり、ゼロから事業協同組合を設立し、監理団体の許可を取得したのがこの「キャリアグローブ協同組合」です。
これから、数多の成功事例を皆様と共に作っていきますので、ぜひご期待ください!

コラム =とある建設会社の日常から=

建設業M社は従業員が10人程度、創業35年で現在二代目社長が後を継いでいる。
社長曰く、大手元請からの信頼が厚くて仕事ならいくらでもあり、常に働き手を探している。

そして現在H社では、もとは技能実習生で入国したインドネシアの若者が、実質的な責任者として現場を回している。
彼は今では、永住者の配偶者として永住者の在留資格を持っている。
小さめのレスラーのような体つきは、いかにも現場で頼れる存在であろうと想像がつくが、顔はいつもニコニコしている。

H社の社長は先代から刑余者就労にも積極的で、何人も雇用してきているが、結局は続かないと漏らした。
いまや日本の若者にとって、建設業の現場は、就労困難な状況ですら全く魅力のないものに映るようだ。

その点、インドネシアの青年は、休みもほとんどとらず、仕事の覚えが早い。 
現在5年目だが、いつも明るく、優しく、弱音を吐くようなことは1回もなかった。 
H社では現在3名のインドネシア人を雇用しており、全員が社長と家族ぐるみのつながりで、幸せそうに暮らしている。

この話から、日本の若者のことを嘆いても意味はない。日本の若者が悪いわけではないから。 
今という時代の仕組みを作ったのは、若者ではないことは確かだ。
そしてアジア諸国の若者も、このまま経済発展が続いていけば、労働に対する価値観は変わってくるかもしれない。

だから、アジアの若者が元気ないまこそ、どんどん日本に来てもらって、WIN-WINの関係を築いていく必要がある。 
そういう時代だからこそ、外国人技能実習制度は、今よりもっともっと活用すべき制度なのである。 

受入れまでの流れ

無料相談(入国希望時期の6ケ月前)
まずは無料相談で、技能実習に対するあなたの疑問点を徹底的に解消してください。
ご要望があれば、貴社が受入れ可能かどうかの要件確認も併せて行います。
申込み(組合加入、初期費用入金)
要件や費用についてお互いに確認できたら、まずは組合に加入していただきます。
ご希望の職種や作業で受入れが可能かどうかも、この時点で確認・調整を行います。
選考、採用者決定
送出し機関にて、希望に沿った候補者を、受入人数の3倍程度確保します。
その中から、受入企業が、書類選考と面接で採用者を決定します。
面接は現地で行うのがベストですが、オンライン面接もできますし、送出し機関に一任することも可能です。
技能実習計画を作成し、計画の認定申請を提出(原則、入国の4ケ月前)
実習生の受入れにあたり、技能実習計画を作成し、技能実習機構に提出します。
職種によっては特別な資料の提供が必要になる場合がありますので注意が必要です。
作成は組合にて全面的にご支援しますので、随時必要な資料、書類、情報の提供をお願いいたします。
在留資格認定申請(技能実習計画の認定後)
実習生の入国のため、出入国在留管理庁に対して、在留資格認定証明書交付申請(入管申請)を行います。
手続きは組合が代行しますので、随時必要な資料、書類、情報の提供をお願いいたします。
受け入れ準備(入国前後)
宿舎、生活環境の整備と、受入れ事業所に備えておくべき帳簿類の確認をしておきます。
必要に応じて、標識や周知が必要な文書の翻訳を行います。
※入国後、約1ケ月間は入国後講習(宿泊込)の期間ですので、それが終わるまでに準備します。
実習生入国
社会保険の手続き、健康診断など。
入国後、約1ケ月間は入国後講習の期間であり、雇用開始はそれが終わってからです。
実習生就業開始
入国後講習終了後、就業開始となります。
入国後1年間は1ヶ月に1回、当組合が現地を訪問し、定期的な監査による監理指導を行います。
受入企業は毎日簡単な日誌をつけ、技能検定試験を念頭に実習生の技能向上を図ります。

代表挨拶

キャリアグローブは、技能実習生の斡旋だけを目的とした協同組合ではありません。
日本を支える中小企業で奮闘されている皆様を、どうすれば支えることができるか。
これを考え続けるために、行政書士が集まって設立した協同組合です。

その結果、資金調達支援、補助金申請支援、事業計画書作成支援、各種行政手続き代行、建設業許可取得維持、など、中小企業の喫緊の課題に対応した各種サービスをご提供できる体制を整えております。

実習生の斡旋と共に、これらのサービスも含めて、ワンストップで経営のご支援ができることは、他の監理団体との明確な違いであり、当組合の特長となっています。これは行政書士という共通項を持つ多くのメンバーとの連携の賜物です。

当組合から実習生を受入れた企業様は、当組合の組合員となっています。当組合は、組合員からの法務・労務関連のご相談はいつでも無料でお受けしております。弁護士、司法書士、社労士などの紹介も無料で行っております。ぜひこれらも有効にご活用いただき、明日の成長に向けての踏み台にしていただければ幸いです。

とはいえ「まだまだわからないことだらけだし!」とおっしゃるあなた様、ぜひ聞きたい放題の無料相談会で、スッキリなさってください。

キャリアグローブ協同組合 
代表理事 相澤 克典   

組合概要

名称キャリアグローブ協同組合
設立2020年7月3日
認可(協同組合)大阪府指令経支第1046-7号
許可(監理団体)外国人技能実習 特定監理事業
許可番号 許2008000181
監理団体の業務の運営に係る規程🔗監理費表🔗
個人情報適正管理規程🔗
代表理事相澤克典
所在地大阪市中央区本町橋2番23号 第7松屋ビル1158
電話番号06-6484-9430 
受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
FAX番号06-6484-9431
メールお問い合わせはこちらへ
対象地域大阪府、兵庫県、東京都、京都府
(他地域のご相談も承ります)
組合員資格行政書士事務所、木造建築工事業、とび・土工・コンクリート工事業、建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)、その他の鉄鋼業、専門料理店又はその他のゴム製品製造業
(他業種のご相談も承ります)
所属団体大阪府行政書士会(個人加入)
豊中商工会議所(個人加入)
高槻商工会議所(個人加入)
一般社団法人 倫理研究所

アクセス

地下鉄大阪メトロ
「堺筋本町駅」より徒歩5分
「谷町四丁目駅」より徒歩7分

大阪商工会議所より徒歩2分
大阪産業創造館より徒歩2分

06-6484-9430受付時間 9:00-18:00
[ 土・日・祝日除く ]

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