概要

(1) 量産を目的とした最高時速60km以下の超小型モビリティについて、一般道を自由に走行できる車両の安全対策について検討した結果を踏まえ、普及促進に向けた基準の整備等に関する改正を行います。

(2) 本年5月27日に成立した国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和2年法律第34号)の施行に伴い、特区法の枠組みで実施される自動運転の実証実験の安全かつ円滑な実施のため、同実証実験に用いられる自動車の自動車検査証等に、技術基準の適合を要しない装置及びその代替機能等を記載事項とする改正を行います。

情報元

国交省

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