最近、自動車整備業界から、技能実習生の受入れに関する問い合わせが続いています。
今回は「自動車整備」職種での受入れ企業の要件について、簡単に解説します。

要件のポイント①

自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であること

まず、受入れ場所について、「道路運送車両法第 78 条第1項の規定に基づき地方運輸局長から自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であること」が要件となります。

ただし、対象とする自動車の種類として、以下の認証は対象外ですのでご注意ください。。
・二輪の小型自動車のみを指定されたもの
・対象とする業務の範囲を限定して行われた自動車分解整備事業

ご参考

外国人技能実習生の受入れを検討していて、まだ「自動車分解整備事業の認証」を取得されていない企業様は、その認証取得も含めて当組合にご相談ください。
私たちは「行政書士」が主体となって運営している監理団体ですので、「自動車分解整備事業の認証取得」 についてもご支援することができます。

要件のポイント②

「一級又は二級の自動車整備士」の技能検定に合格した者が従業員として在籍していること

技能実習生を受入れるにあたって、受入れ企業様は、
①技能実習責任者
②技能実習指導員
③生活指導員
という3つの役割を担う人を選任する必要があります。

ここでは、これらの役割については詳しくは触れませんが、「自動車整備」職種の場合、②技能実習指導員の要件として、5年の実務経験に加えて整備士の資格が求められる形になっています。

しかも、求められる資格は、技能実習1号(1年目)・2号(2~3年目)と、3号(4~5年目)とで、少し変わっています。
以下のとおり、3号にはより厳しい資格要件が課されています。

技能実習1号(1年目)・2号(2~3年目)

技能実習指導員は、下記いずれかの要件を満たすこと
一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者。
三級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し3年以上の実務の経験を有する者。

技能実習3号(4~5年目)

技能実習指導員は、下記いずれかの要件を満たすこと
一級の自動車整備士の技能検定に合格した者。
二級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し3年以上の実務の経験を有する者。

※「技能実習3号」を実施するためには、この他に、企業として技能実習の「優良な実習実施者」の認定を受ける必要があります。

参考:技能実習生ができる自動車整備の作業について

以下、国土交通省自動車局作成のガイドブックに分かりやすく解説されていましたのでご紹介します。

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