概要
国土交通省及び都道府県では、10月・11月・12月を「建設業取引適正化推進期間」と定め、この期間に建設業法に関する講習会の開催等について幅広く法令遵守に関する活動を実施します。 |
国土交通省及び都道府県では、建設業における取引の適正化に関して、建設業法の厳正かつ適正な運用等を通じ、その推進を図ってきたところです。
平成22年度以降、毎年11月を「建設業取引適正化推進月間」と定め、建設業の取引適正化に関して、集中的に法令遵守に関する活動を行ってきましたが、令和2年度については、11月に建設業取引の適正化に関する講習会等を集中的に開催した場合、各開催会場において新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じることにより、参加人員が抑制され、周知対象を狭めてしまうおそれがあることから、11月の集中実施に拘らず、開催日の選択肢にゆとりをもたせるため、「建設業取引適正化推進期間」として、期間を10月から12月に拡大することとし、適切な「三つの密」対策を講じつつ、以下のとおり幅広く実施することとします。
1.実施期間
令和2年10月1日~12月28日
2.主催
国土交通省、都道府県
3.協賛
公益財団法人 建設業適正取引推進機構
4.主な実施内容
(1)建設企業等を対象とした講習会の開催
国土交通省及び都道府県では、建設業取引適正化推進期間に建設業法令遵守など、建設業取引の適正化に関する講習会を開催します。
(2)立入検査等の実施
詳細については、別添資料及び国土交通省HP
(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000027.html)をご覧ください。
情報元
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