概要

令和2年10月1日から建設業法が改正されます。それに伴い、許可要件や様式の一部が変わります。

〇令和2年10月1日の申請受付分(新規・業種追加・更新すべて)より、
 適切な社会保険への加入が許可要件となります。

 申請時に健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入がない場合、許可を認めることができなくなりますので、ご注意ください。
  未加入の場合、受付できませんので、手続きを済ませてから、申請してください。

  社会保険加入の確認書類は提示ではなく、提出書類となりますので、ご注意ください。

 詳細はこちら⇒[PDFファイル/284KB]

〇新様式は以下のリンクからダウンロードできます。

 申請様式(法人用)  申請様式(個人用)  決算変更届  各種変更届 

 ※その他の新様式については、国交省のページの建設業法施行規則部分(ページ後部)でご確認ください。

〇今回の改正に関し、概要については以下の国交省のページをご確認ください。
 ・新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について
  https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000175.html
 ・建設業法施行規則等(令和2年10月1日施行分)について
  https://www.mlit.go.jp/common/001361328.pdf

情報元

大阪府 住宅まちづくり部 建築振興課 建設業許可グループ

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