概要

ビジネストラックの利用についての情報が追加されていますので、ご確認ください。

<ビジネストラックについて>
Q1 技能実習生は、レジデンストラック又はビジネストラックのどちらを利用できる
のか。
A1 国によっては、どちらも利用可能とされていますが、ビジネストラックは運用を
開始している国が限られており、手続等も異なります。11 月 17 日時点ではシンガ
ポール、韓国、ベトナムの3か国との間で運用を開始していますが、最新の状況は
外務省ホームページでご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html
また、実際に利用可能かどうかのご相談は、在外公館におたずねください。


Q2 レジデンストラックと異なり、入国後 14 日間の自宅等待機は不要であり、1人
一部屋を確保する必要はないのか。
A2 ビジネストラックは「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は
本邦入国後の 14 日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活
動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームであり(注)、自宅待機が不
要になるわけではありません。
(注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が
出入りする場所への外出は回避ください。
ビジネストラックにおいても、入国後 14 日間の宿泊場所は、個室,バス,トイレ
の個室管理等ができる施設を確保してください(1人一部屋を確保し,個室の外の
キッチンなどの共用スペースは利用しないでください)。ビジネストラックの場合
は、査証等申請時に提出する「本邦活動計画書」に宿泊先を記載いただきます。
詳しくは,以下のURLのQ&A6を参照願います。
厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(水際対策の抜本的強化):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanren
kigyou_00001.html


Q3 第1号技能実習生に対する入国後講習について、集団で行うことは可能か。
A3 ビジネストラックを利用して入国した場合であっても、入国後 14 日間は、個室
を用いるなど、必要最小限の関係者以外に、不特定の者との接触を行ってはならな
いため、同じ空間に多人数が集合して行う講習は実施することができません。
なお、「技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について」
(http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00158.html)
のQ7-1の回答のとおり,今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,当
面の間,音声と映像を伴うテレビ会議など,講師と技能実習生が,同時に双方向で
意思疎通する方法により実施することも可能としています(このような方法で入国
後講習を行う場合であっても,実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう,
適切に記録を行うことが必要です。)ので、入国後 14 日間の自宅等待機期間中にお
いても,同様の方法で入国後講習を行うことが可能です。


Q4 入国前に必要な新型コロナウイルス感染症の検査にかかる費用や,民間医療保険
加入の費用,入国後の移動,一人一部屋の確保に必要な費用は誰が負担すべきか。
技能実習生に負担させることは可能か。また監理団体が負担した場合には,当該費
用を監理費として,監理団体は実習実施者から徴収することはできるか。
A4 今般の「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」で必要となる従来の水際措
置(※1)及び追加的な防疫措置(※2)については,受入企業・団体側がその実
施を確保するために必要な措置をとることが求められており,その費用負担は,受
入企業・団体又は入国者が負担することとされています。
技能実習法では,実習実施者には,技能実習を行わせる者としての責任のほか,
技能実習生を雇用する者及び技能実習生の生活を支援する者としての責任があるこ
とを踏まえ,実習実施者が負担することが望ましく,技能実習生本人に負担させる
べきではありません。団体監理型の場合は,監理団体が当該費用を負担した場合に
は,監理費のうち「その他諸経費」(技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に
資する費用(実費に限る。))として,実習実施者から徴収することができますが,
監理団体が当該費用を実習実施者から監理費として徴収する場合には,技能実習生
本人に直接又は間接に当該費用を負担させることは技能実習法上禁止されているこ
とにご留意ください。
なお,民間医療保険については,入国した日から日本の公的医療保険制度に加入
ができる場合には加入不要です(この場合誓約違反とはなりません)が,たとえ1
日でも未加入の日が生じる場合,その期間は民間の医療保険に加入する必要があり
ます。
(※1)14 日間の公共交通機関不使用及び自宅等(検疫所長が指定する場所)待機
(※2)出国前 72 時間以内の検査証明の取得等(詳細は外務省ホームページをご覧
ください。)
(注)入国拒否対象国・地域以外から入国する場合は,空港での新型コロナウイル
ス感染症の検査は原則不要となりました。


Q5 技能実習生が機内で記載する質問票に記載すべき責任者の連絡先は,監理団体又
は実習実施者のいずれを記載すればよいか。
A5 監理団体又は実習実施者のいずれでも差し支えありませんが,実際に技能実習生
の健康フォローアップが可能な方について記載をお願いいたします。


Q6 空港から自宅等待機場所までの移動手段は,複数人が同乗するマイクロバス等で
もよいか。運転手などはその後自宅待機が必要か。
A6 マイクロバス等を利用する場合,ソーシャルディスタンスの確保,マスク着用,
消毒の徹底等の必要な感染防止対策を講じてください。必要な感染防止対策を講じ
た場合は,運転手や付き添いの方については,必ずしも自宅待機が必要ではありま
せん。
※ 以下のURLのよくあるご質問から引用しています。
経済産業省新型コロナウイルス感染症関連
(国際的な人の往来再開の段階的措置が決定されました・よくある質問):
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


Q7 ビジネストラックの枠組みを利用して入国する場合,入国時に空港の検疫・入管
で,LINE アプリ,接触確認アプリ,地図アプリ等の導入・設定等を確認するとのこ
とだが,技能実習生にスマートフォンを貸与する場合,技能実習生の出国までに日
本から現地に貸与するスマートフォンを郵送しなければならないのか。
A7 監理団体又は実習実施者において,技能実習生にスマートフォンを貸与する場合
は,制限区域出場後の出迎えポイントで手交頂くことも可能です。その場合,空港
での検疫及び入国審査における確認の際には,入国後に監理団体・実習実施者から
受け取り,アプリをインストールする予定である旨ご説明ください。

なお,必要なアプリのうち,LINE アプリについては,上記A5のとおり,監理団
体又は実習実施者の責任者において,入国する技能実習生全員分を代行して対応願
います。なお、入国拒否対象地域に指定されていない国・地域からの入国の場合は、
LINEアプリを通じた健康フォローアップは原則行われませんが、受入企業・団
体による健康観察が誓約事項となっています。
また,詳しくは,以下のURLのよくあるご質問を参照願います。
経済産業省新型コロナウイルス感染症関連
(国際的な人の往来再開の段階的措置が決定されました・よくある質問):
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

情報元

外国人技能実習機構

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