最近、旅館・ホテル様からの技能実習生の受入れに関するお問い合わせも増えています。
今回は「宿泊職種」での受入れ企業の要件について解説します。
1.受入れ企業の要件について
宿泊職種の技能実習生を受入れる企業は、下記3点の要件を満たしている必要があります。
(1) 旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専らお客様と対面して接遇を行う宿泊施設であること
「旅館業法に定める許可」を取得していることが必要です。
また、外国人が働く施設ですので、他の就労系在留資格と同様に、店舗型性風俗特殊営業に関する施設は除かれます。
(2) 食品衛生法に基づく営業許可を得た宿泊施設であること
具体的には、「飲食店営業の許可」を取得していることが必要です。
まだ 「飲食店営業の許可」 をお持ちでない企業様は、当組合所属の行政書士が 「飲食店営業の許可」 の取得からサポートさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。
(3) 消防法令適合通知書の交付を受けている宿泊施設であること
消防法令適合通知書交付の流れは、次のとおりですのでご参考ください。
○事前相談(消防法令適合の事前確認)
↓
○適合通知書交付申請(検査日調整)
↓
○書類審査
↓
○検査(立会いが必要)
↓
○適合通知書交付決定
↓
○適合通知書交付
以上の流れで、消防法令適合通知書は交付されます。
(4) 確認書類について
「実習計画認定申請書」に添付する確認書類は、以下の3点になります。
(a) 旅館業法第3条第1項の規定による旅館・ホテル営業の許可を証する書類
(b) 食品衛生法第52条に規定する営業許可として食品衛生法施行令第35条第1号の飲食店営業に係る営業許可書の写し
(c) 消防法令適合通知書の写し
2.技能実習生が従事できる業務内容について
(1)必須業務 (実習時間全体の2分の1以上)
第1号技能実習は最初の1年間、その間に検定をパスすれば、第2号技能実習に移行して更に2年間の実習が可能です。
宿泊については第3号技能実習はありませんので、2号で終了となります。
(2)関連業務と周辺業務
関連業務は実習時間全体の2分の1以下、周辺業務は実習時間全体の3分の1以下と定められています。第1号技能実習、第2号技能実習共に、以下の作業が可能です。
3.参考資料
宿泊業はコロナ禍による甚大な影響を受けた業種ではありますが、来年3月以降にはかなりの需要が回復するとの見立てもあり、それに備えて人員の準備を進める企業も増えてきています。
技能実習生の入国は、準備開始から概ね半年後となりますので、いまが検討を介する好機となっています。