令和 3 年 11 月 5 日に水際対策強化に係る新たな措置(19)(以下「新たな措置」という。)が発表されました。
11 月8日以降は、水際対策が緩和されて、外国人の新規入国制限の見直しが行われて、技能実習生についても新規入国が可能となりました。
技能実習生の新規入国制限、解除へ
技能実習生は、長期間の滞在の新規入国者として、業所管省庁から事前審査を受けた場合、「特段の事情」があるものとして新規入国を原則として認められることとなりました。
「業所管省庁」の事前審査が必要に!
ただし、今回の措置では、受入責任者(実習実施者)は、以下の書類を揃えて、まず「業所管省庁」の事前審査を受ける必要があるとのことです。
- 申請書
- 誓約書(入国者・受入責任者)
- 活動計画書
- 入国者リスト
- 技能実習計画認定通知書の写し
- 在留資格認定証明書の写し
- 入国者のパスポートの写し
- 入国者のワクチン接種証明書(写)
「業所管省庁」とは、受入責任者(実習実施者)を管轄する省庁です。例えば、建設職種の場合は受入責任者の所在地を管轄する各地方整備局の担当部局となります。
申請はメールで行うのが基本ですが、経産省などは専用のWebサイトを作成して、Webによる申請を可能にしています。(参考)経済産業省水際措置に係る申請手続きシステム
その他の条件
受入責任者が、一般監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受けていること(受入責任者が企業単独型実習実施者である場合を除く。)かつ、受入責任者及び当該受入責任者の実習監理を行う監理団体(企業単独型技能実習にあっては受入責任者に限る。)が、過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないことが、申請の条件です。
在留資格認定証明書の作成日をもとに順次入国へ
入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日をもとに、以下に定める順に申請していくことになります。
・令和3年11月の利用対象者 2020年1月1日から2020年 6月30日まで
・令和3年12月の利用対象者 2020年1月1日から2020年12月31日まで
・令和4年 1月の利用対象者 2020年1月1日から2021年 3月31日まで
入国後の待機
入国者は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が不要な非指定国・地域からの入国であっても、入国後 14 日目までの間、待機施設(バス・トイレを含めて個室管理ができる寮・アパート等)で待機する必要があります。
技能実習生については、ワクチン接種証明書保持者に対する入国後 4 日目からの行動制限の緩和(活動計画書の記載に沿った特定行動)は認められず、入国後 14 日目までの待機が必要です。
但し、3日施設待機指定の対象国・地域及び非指定国・地域に滞在していて、有効なワクチン接種証明書を保持しており、入国後 10 日目以降の検査(PCR 検査又は抗原定量検査)陰性の場合は、待機期間を短縮することができます。
というように、また面倒な手続きが追加された形になっておりますが、
技能実習の場合は手続きは全て監理団体が代行いたしますので、ご安心ください。