概要
令和2年10月1日から建設業法が改正されます。それに伴い、許可要件や様式の一部が変わります。
〇令和2年10月1日の申請受付分(新規・業種追加・更新すべて)より、
適切な社会保険への加入が許可要件となります。
申請時に健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入がない場合、許可を認めることができなくなりますので、ご注意ください。
未加入の場合、受付できませんので、手続きを済ませてから、申請してください。
社会保険加入の確認書類は提示ではなく、提出書類となりますので、ご注意ください。
詳細はこちら⇒[PDFファイル/284KB]
〇新様式は以下のリンクからダウンロードできます。
申請様式(法人用) 申請様式(個人用) 決算変更届 各種変更届
※その他の新様式については、国交省のページの建設業法施行規則部分(ページ後部)でご確認ください。
〇今回の改正に関し、概要については以下の国交省のページをご確認ください。
・新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000175.html
・建設業法施行規則等(令和2年10月1日施行分)について
https://www.mlit.go.jp/common/001361328.pdf
情報元
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