概要
監理団体又は実習実施者(以下「監理団体等」という。)を変更する場合にあっては、送出機関を含めた関係する当事者間で争いとなることがないよう、当事者間で同意を得ることが望ましく、これまでも「よくあるご質問(その他)」や「技能実習制度運用要領」において周知しているところです。
しかしながら、今般、送出機関の同意を得ることなく技能実習生の監理団体等が変更され、当該技能実習生の送出機関が、技能実習生に対する相談・支援等を引き続き行うことが困難となるような状況が生じているとして、送出国政府から日本国政府に対して「日本側における現行の周知をさらに徹底してほしい」旨の要請がありました。
送出機関が技能実習生に対して行うべき支援に関しては、送出国の国内法令の規定により様々ですが、国によっては、監理団体等の変更に伴い、送出機関が変更される場合であっても、技能実習生が送出国に帰国するまでの間、当該技能実習生に対する保護・支援を引き続き従前の送出機関に対して義務づけ、さらに、当該義務が履行されなかった場合において罰則が適用され得ることを定めている場合もあります。
そのため、上記のように、送出機関の同意を得ずに監理団体等を変更した事例においては、送出国の国内法令に基づく支援義務を履行できなくなった送出機関と、本邦の監理団体等との間で争いとなることが予想されます。
つきましては、下記のとおり、当事者間の同意の必要性について再度周知しますので、監理団体及び実習実施者におかれましては、改めて確認願います。
添付資料
監理団体等に変更があった場合の当事者間における同意について(周知)(PDF資料)
情報元
外国人技能実習機構